地震保険の請求権は、保険法により原則として3年で時効になります。数年前の地震による被害でも、時効前であれば今から申請できる可能性があります。「もう遅い」と諦める前に確認しましょう。
地震保険の申請期限は「原則3年」
保険金を請求できる権利には期限があり、保険法第95条により、保険金請求権は権利を行使できるときから3年で時効によって消滅すると定められています。地震保険もこの規定が適用され、多くの保険会社の約款で「3年」が申請期限とされています。
起算点は「地震による損害が発生したとき」が基本です。つまり、被災から3年が一つの目安になります。
※保険会社は親身に契約者様に寄り添ってくれるため、3年を過ぎてもお話を進めることができる場合もあります。
まずはそれも含めてご相談ください。
過去の地震被害は今から申請できる?
「数年前の地震のひび割れを、最近になって見つけた」というケースは珍しくありません。この場合でも、被災から3年以内であれば申請できる可能性があります。地震保険は、被害の発見が遅れても、その損害が過去の地震によるものだと確認できれば認定の対象になり得ます。
ただし、時間が経つほど「地震による損害」と「経年劣化」の切り分けが難しくなります。地震と損害の関連を示すには、当時の状況や写真などの証拠が役立ちます(「火災保険・地震保険は経年劣化でも使える?」もあわせてご確認ください)。
期限が近い・過ぎそうなときの対処法
時効が迫っている場合は、まず保険会社へ「請求の意思」を伝えることが重要です。判断に迷って何もしないまま期限を過ぎてしまうのが、最も避けたい事態です。被害箇所の写真だけでも、申請の見込みは事前に確認できます。
時効以外に注意したい期限
- 地震発生翌日から10日ルール:地震の発生日の翌日から10日を経過した後に生じた損害は、地震の被害として含まれない可能性があります。余震などで後から広がった被害には注意が必要です。
- 罹災証明書の申請期限:公的支援に使う罹災証明書には、自治体ごとに申請期限があります。地震保険の申請には原則不要ですが、他の支援制度を使う場合は早めに。
※罹災証明はあっても判断は変わりませんのでご注意ください。
よくある質問
Q. 3年を過ぎたら絶対にもらえないのですか?
A. 原則として時効により請求できなくなります。ただし個別事情で判断が分かれる場合もあるため、まずは保険会社に相談してください。
Q. 期限は「いつの地震」から数えますか?
A. 損害が発生した地震の日が基本の起算点です。複数の地震がある場合は個別に確認が必要です。
Q. 過去の地震被害も無料でチェックできますか?
A. はい。写真を送っていただければ、申請の見込みを無料で確認します。
出典:保険法(第95条)/一般社団法人 日本損害保険協会